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※新規募集は現在停止しております。
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〒604-8186
京都市中京区烏丸御池東入
アーバネックス御池ビル東館6階
御池総合法律事務所内
携帯電話解約料弁護団
事務局長 弁護士 長 野 浩 三
(京都弁護士会所属)
電話 075-222-0011 FAX 075-222-0012
E-mail mail@keitai-kaiyakuryou.com

ご存知の通り,ドコモの「ひとりでも割」「ファミ割」,auの「誰でも割」,ソフトバンクの「ホワイトプラン」において,2年の定期契約として基本使用料金を通常より半額としたり,2年契約更新月の翌月より2ヵ月間基本使用料を無料として,その間に同契約を解約する場合は9,975円の解約金を徴収しています。
この解約料条項は,自由に携帯電話会社を選択する消費者の自由を不当に阻害する,極短期で解約した場合には消費者が受けた利益は9,975円よりも極少額にとどまる,2年経過後も2年ごとの更新月にしか解約できないなどの問題点を抱え,消費者契約法上不当であると考えています。この問題については適格消費者団体京都消費者契約ネットワーク(KCCN)が解約料条項の使用差止請求訴訟を京都地方裁判所に提訴しています。
当弁護団は,KCCNとも連携をとりつつ,この問題の解決を目指して,京都弁護士会及び滋賀弁護士会の弁護士,京都司法書士会の司法書士有志で結成された弁護団です。

© vadim koziovsky - Fotolia.com
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